「台風等を要因とする特別警報」と警戒レベル~ややこしいポイント  

台風第10号に関して「特別警報級」との表現で

最大限の警戒が呼びかけられています。

警戒レベルが始まって以来、初めて

「台風等を要因とする特別警報」が

発表される可能性が出てきました。

いろいろややこしく

誤解されそうなことが多いように

感じましたのでまとめてみました。

「台風等を要因とする特別警報」とは

「伊勢湾台風」級の台風や同程度の温帯低気圧が

来襲する場合に発表されます。

中心気圧930hPa以下または最大風速50m/s以上の

台風が接近・通過すると予想される地域

(予報円がかかる地域)に

暴風、波浪、高潮、暴風雪の警報が

特別警報として発表されます。

(沖縄地方、奄美地方および小笠原諸島については

別指標があります)

 

この「警報が特別警報として」という点もポイントです。

ポイント①高潮特別警報は「警戒レベル4相当」

特別警報は警戒レベル5相当

(災害が発生していてもおかしくない)!と

覚えている方が多いと思うので

混乱されるのではと思います。

 

確かに一番有名な特別警報と思われる

大雨特別警報は警戒レベル5相当とされていますが

高潮特別警報というのは

「伊勢湾台風」級の台風や

同程度の温帯低気圧が来襲する場合に

高潮警報を発表するところを

「高潮特別警報」として発表するものなので

警戒レベル4相当になります。

 

ちなみに、警戒レベル4相当とは

危険な場所から全員避難しなければならないような状況です。

ポイント②波浪特別警報と暴風特別警報は、相当する警戒レベルがない

波浪特別警報と暴風特別警報は

警戒レベルという仕組みに取り込まれていませんので

発表されても対応する「警戒レベル」はありません。

ですから、これらに警戒レベルという言葉をつけて伝えたり

ましてや「警戒レベル5です!」などと伝えることは

間違っています。

 

☆でも「警戒レベル」がつこうがつくまいが

重大な災害が発生するおそれが著しく高いことに

変わりはありませんから

安全を確保する行動をとっていただきたいです。

(これがとても大事!)

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そもそも警戒レベルとは

警戒レベルは、大雨や高潮による災害に対して

住民の皆さんにとってほしい避難等の行動を

5段階に整理したもの

これらの現象の激しさのレベルから見て

整理したものではありません。

 

そのため、大雨、洪水、高潮の警報・注意報以外の

警報・注意報の中で、警戒レベル

すなわち避難等の行動に紐づけられていないものが

存在しているのです。

 

それらが、暴風や波浪関連の

警報・注意報、特別警報になっているんです。

 

ただ、暴風や波浪にしても

危険な場所や状況にある人は避難等の行動が必要です。

 

もっと分かりやすく整理されることも待たれますが

それよりも住民の皆さんが

これらの情報の意味と自分にとってとるべき行動を理解して

自ら判断して避難等の行動を起こしてほしいと思います。

 

ちなみに、大雨特別警報は

台風等の要因では発表されないことに変更されました。

大雨特別警報の発表指標は

降水量と土壌雨量指数を用いて定められています。

こちらの記事をご覧ください。

(図表はすべて気象庁ホームページより)

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