大雨特別警報について~発表されたら、どうする?

法律から!

2013年8月から提供開始された特別警報。

みなさん、もう、名前は覚えていらっしゃるかと思います。

(気象庁ホームページより)

今回は、改めて、大雨特別警報とは何か

どのように受け止めればいいのかというお話をします。

 

まず、法律について。

気象業務法という法律では、特別警報は

「予想される現象が特に異常であるため

重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に

警告して行う予報」と定義されます。

・・ちょっとわかりにくいですね。

 

私なりに言い換えると

「その地域にとって

経験したことのないような異常な現象によって

命にかかわるような災害が起きる可能性が

ちょ~高くなっていますよ~とお知らせする

いつもと違う警報」といったところでしょうか。

・・・これでも難しいですね(笑)

 

大雨特別警報はどんな時に出されるのかというと

「その地域にとって数十年に一度の降水量」

というのがキーワード。

 

実際の運用では、2日くらい続く長雨の場合と

3時間くらいの集中豪雨の場合とに分けて

判断の目安となる雨量などが

地域ごとに決められていまして。

そのような大雨がある程度広い範囲に起こっているときに

「大雨特別警報」が発表されることになります。

 

ですから、大雨特別警報が発表された市町村では

あちこちで山やがけが崩れたり

水があふれたりしてもおかしくありません。

大雨特別警報は、そういう情報なので

大雨の警戒レベルでは「警戒レベル5」

災害発生を示す“レベル5”に相当する情報

位置付けられています。

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大雨特別警報が発表されたら

大雨特別警報と聞いてから避難しようとしても

道路は川のようになっているかもしれませんし

山間部では土砂が崩れて道路が通れないかもしれません。

 

命からがら、九死に一生、もう逃げ遅れという事態に・・

避難する途中で命を落としてしまうかもしれません。

 

もし川や山の近くなど

災害リスクがあるところ=危ない場所にいる方が

まだ避難していないのに大雨特別警報が発表されてしまった!としたら

たとえば、家の2階以上に上がるとか

がけと離れた部屋に移動するとか

近所の頑丈な高い建物に避難させてもらうなど

命を守るために考えうる最善の行動をとるようにしてください。

 

そうならないために、大雨特別警報が発表される前の

警戒レベル4の段階で避難行動を起こすことが大切なんです。

 

警戒レベル4の避難勧告や避難指示(緊急)といった避難情報や

警戒レベル4に相当する土砂災害警戒情報や

氾濫危険情報といった情報が発表されたことを知ったら

避難のスイッチを入れていただきたいと思います。

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