大雨特別警報について~発表されたら、どうする?
法律から!
2013年8月から提供開始された特別警報。
みなさん、もう、名前は覚えていらっしゃるかと思います。
(気象庁ホームページより)
今回は、改めて、大雨特別警報とは何か
どのように受け止めればいいのかというお話をします。
まず、法律について。
気象業務法という法律では、特別警報は
「予想される現象が特に異常であるため
重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に
警告して行う予報」と定義されます。
・・ちょっとわかりにくいですね。
私なりに言い換えると
「その地域にとって
経験したことのないような異常な現象によって
命にかかわるような災害が起きる可能性が
ちょ~高くなっていますよ~とお知らせする
いつもと違う警報」といったところでしょうか。
・・・これでも難しいですね(笑)
大雨特別警報はどんな時に出されるのかというと
「その地域にとって数十年に一度の降水量」
というのがキーワード。
実際の運用では、2日くらい続く長雨の場合と
3時間くらいの集中豪雨の場合とに分けて
判断の目安となる雨量などが
地域ごとに決められていまして。
そのような大雨がある程度広い範囲に起こっているときに
「大雨特別警報」が発表されることになります。
ですから、大雨特別警報が発表された市町村では
あちこちで山やがけが崩れたり
水があふれたりしてもおかしくありません。
大雨特別警報は、そういう情報なので
大雨の警戒レベルでは「警戒レベル5」
災害発生を示す“レベル5”に相当する情報と
位置付けられています。
大雨特別警報が発表されたら
大雨特別警報と聞いてから避難しようとしても
道路は川のようになっているかもしれませんし
山間部では土砂が崩れて道路が通れないかもしれません。
命からがら、九死に一生、もう逃げ遅れという事態に・・
避難する途中で命を落としてしまうかもしれません。
もし川や山の近くなど
災害リスクがあるところ=危ない場所にいる方が
まだ避難していないのに大雨特別警報が発表されてしまった!としたら
たとえば、家の2階以上に上がるとか
がけと離れた部屋に移動するとか
近所の頑丈な高い建物に避難させてもらうなど
命を守るために考えうる最善の行動をとるようにしてください。
そうならないために、大雨特別警報が発表される前の
警戒レベル4の段階で避難行動を起こすことが大切なんです。
警戒レベル4の避難勧告や避難指示(緊急)といった避難情報や
警戒レベル4に相当する土砂災害警戒情報や
氾濫危険情報といった情報が発表されたことを知ったら
避難のスイッチを入れていただきたいと思います。